朝霞市の要領「朝霞市成人健康診査実施要領」(平成20年7月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市成人健康診査実施要領 第4条(対象者)
条文
健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとし、受診回数は、同一人につき年度内1回とする。
(1) 市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者
(2) 健診を実施する日に30歳以上40歳未満の者
(3) 事業所等が行う健康診断を受ける機会のない者
(4) 入院又は加療中でない者
市の例規集の文言のままです(平成26年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成人健康診査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)