朝霞市の要綱「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(平成21年5月22日) 全7条のうち2番目

朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱 第2条(組織)

条文

対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、対策本部の事務を総括するほか、本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、副市長及び教育長とし、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

4 本部員は、市長公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者及び朝霞消防署長とし、対策本部の事務に従事する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。

朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(所掌事務)
  5. 第5条(対策委員会)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)