朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成21年5月22日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、対策本部の事務を総括するほか、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副市長及び教育長とし、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
4 本部員は、市長公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長、会計管理者及び朝霞消防署長とし、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 対策本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部員が、会議に出席できないときは、職員を代理で出席させることができる。
3 本部長は、必要があるときは、市の関係職員を会議に出席させることができる。
(所掌事務)
第4条 対策本部は、新型インフルエンザ等の対策に関する市の施策に係る重要事項を決定し、必要な対策を推進する。
(対策委員会)
第5条 対策本部の事務を補助し、市の新型インフルエンザ等対策を円滑に推進するため、対策本部の下に朝霞市新型インフルエンザ等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の組織、所掌事務その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第6条 対策本部に関する庶務は、健康部健康づくり課及び危機管理室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)