朝霞市の要綱「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(平成21年5月22日) 全7条のうち4番目

朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱 第4条(所掌事務)

条文

対策本部は、新型インフルエンザ等の対策に関する市の施策に係る重要事項を決定し、必要な対策を推進する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。

朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(所掌事務)
  5. 第5条(対策委員会)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)