朝霞市の要綱「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(平成21年5月22日) 全7条のうち3番目
朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱 第3条(会議)
条文
対策本部の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部員が、会議に出席できないときは、職員を代理で出席させることができる。
3 本部長は、必要があるときは、市の関係職員を会議に出席させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝霞市条例第35号)の規定に基づき設置する朝霞市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等の市内での感染の拡大を可能な限り防止し、市民の健康被害を最小限にとどめることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)