朝霞市の要綱「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(平成9年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県妊婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。
2 この要綱において、「産婦健康診査」とは、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領(令和4年4月1日施行。以下「県産婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。
3 この要綱において「委託機関」とは、市が妊婦健康診査業務又は産婦健康診査業務の実施を委託した医療機関又は助産所をいう。
4 この要綱において、「助成券」とは、県妊婦健診標準実施要領7又は県産婦健診標準実施要領7で定めるものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
- 市の案内:妊婦健康診査
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)