朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱
平成9年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに14回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:妊婦健康診査
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(補助金の申請及び時期)、第6条(補助金の額)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県妊婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。
2 この要綱において、「産婦健康診査」とは、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領(令和4年4月1日施行。以下「県産婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。
3 この要綱において「委託機関」とは、市が妊婦健康診査業務又は産婦健康診査業務の実施を委託した医療機関又は助産所をいう。
4 この要綱において、「助成券」とは、県妊婦健診標準実施要領7又は県産婦健診標準実施要領7で定めるものをいう。
(対象者)
第3条 補助金交付対象者は、妊婦健康診査又は産婦健康診査の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 委託機関以外で受診した者
(2) その他市長が必要と認めた者
(補助金の申請及び時期)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に診査項目及び受診費用を証明する書類と医療機関名及び診査結果が記載された助成券等を添付し、受診日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。
(決定及び通知)
第5条 補助金の交付申請があったときは、必要な審査を行い、交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定をし、朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し朝霞市妊産婦健康診査等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、妊婦健康診査又は産婦健康診査の受診に際し負担した費用の額と別表に掲げる基準額とを比較し、いずれか少ない額とする。
2 前項の基準額は、受診日現在の基準額とする。
(補助金の支払方法)
第7条 前条に規定する補助金の交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に口座振替の方法により補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(報告)
第9条 補助金の交付に関し必要があると認めるときは、第3条に規定する申請者から必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月18日要綱第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)