朝霞市の要綱「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(平成9年4月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱 第3条(対象者)
条文
補助金交付対象者は、妊婦健康診査又は産婦健康診査の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 委託機関以外で受診した者
(2) その他市長が必要と認めた者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
- 市の案内:妊婦健康診査
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)