朝霞市の要綱「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(平成9年4月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱 第8条(補助金の返還)

条文

偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の一層の徹底を図るため、健康診査費用の補助(以下「補助金」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(補助金の申請及び時期)
  5. 第5条(決定及び通知)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(補助金の支払方法)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(報告)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市妊産婦健康診査等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)