朝霞市の条例「朝霞市監査委員条例」(昭和39年3月26日条例第3号) 全9条のうち4番目
朝霞市監査委員条例 第4条(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
条文
法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、監査委員は、その期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(事務局の設置)
- 第3条(定例監査)
- 第4条(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
- 第5条(請求又は要求による監査)
- 第6条(例月出納検査)
- 第7条(決算、証書類等の審査)
- 第8条(公表)
- 第9条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)