朝霞市の条例「朝霞市監査委員条例」(昭和39年3月26日条例第3号) 全9条のうち5番目
朝霞市監査委員条例 第5条(請求又は要求による監査)
条文
法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(市長の要求に係る監査に関するものに限る。)、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(市長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに第243条の2の9第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定については、監査委員は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)