朝霞市の条例「朝霞市監査委員条例」(昭和39年3月26日条例第3号) 全9条のうち7番目
朝霞市監査委員条例 第7条(決算、証書類等の審査)
条文
法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付せられたときは、監査委員は、60日以内に意見をつけて市長に送付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月24日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)