朝霞市の要領「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(平成25年6月24日) 全12条のうち2番目
朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領 第2条(徴収月額の決定の特例)
条文
同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次項による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
2 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額に基づき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
| 徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 |
3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
4 当該児童に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、徴収月額を決定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。
この要領の目的
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)