朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領

平成25年6月24日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和4年2月22日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・徴収月額の決定)

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 徴収月額の決定
  2. 第2条 徴収月額の決定の特例
  3. 第3条 世帯階層区分の認定
  4. 第4条 世帯階層区分の認定の基礎
  5. 第5条 世帯階層区分の認定方法
  6. 第6条 世帯階層区分の再認定
  7. 第7条 費用の徴収
  8. 第8条 債権の管理
  9. 第9条 滞納状況の整理
  10. 第10条 納入の催告
  11. 第11条 債権の消滅
  12. 第12条 その他

別表(別表第1(第5条関係)、別表第2(第5条関係))

条文

(徴収月額の決定)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。

(徴収月額の決定の特例)

第2条 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次項による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

2 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額に基づき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

4 当該児童に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、徴収月額を決定するものとする。

(世帯階層区分の認定)

第3条 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

2 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にしている消費経済上の一単位を指すものであって、扶養義務者と児童が同一家屋で生活している世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上、他の土地で下宿して時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

3 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情有りとして特に扶養の義務を負わせている者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないこととする。

4 世帯階層区分の認定の基礎となる「市町村民税額等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をいう。市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無、生活保護については、現在、生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実をもって認定の基礎とする。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。

5 毎年度の「徴収基準月額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

(世帯階層区分の認定の基礎)

第4条 扶養義務者及び児童の属する世帯の構成については、申請書に添付される世帯調書(細則第3条様式第3号)によって把握するものとする。なお、必要な場合は、児童福祉司、社会福祉主事又は児童委員の意見を聴く等により確認するものとする。

2 市町村民税額等については、世帯調書の記載及び市町村民税額等を証明する関係書類によって判定するものとする。

3 前項の市町村民税額等を証明する関係書類は次のとおりとする。なお、証明書については、扶養義務者全ての者について提出するものとする。また、児童に扶養義務者がいないときは、児童本人の市町村民税額等を証明する関係書類を提出するものとする。

 (1) 生活保護を受けている者

 (2) 市町村民税が非課税である者

 (3) 市町村民税が課税されている者

4 申請後、各種給付が終了するまでの間に世帯調書の記載事項に変更が生じた場合には、申請者は速やかに健康づくり課に届け出るものとする。

(世帯階層区分の認定方法)

第5条 世帯階層区分の認定は、扶養義務者について判定された階層区分に基づき行うものとし、扶養義務者の全てについて、別表1により階層区分の判定を行い、その階層区分に応じて、別表2により児童の属する世帯の階層区分を認定する。

(世帯階層区分の再認定)

第6条 養育医療の給付等を継続中に世帯階層区分の認定の基礎となる扶養義務者、市町村民税額等に変動が生じた場合は、原則として申請者の届出に基づき確認の上再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月から再認定した内容を適用するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第1条の規定に基づき徴収月額を決定し、納入通知書を発行してこれを徴収するものとする。この場合において、当該児童の扶養義務者に対し、当該医療の給付に要した費用の額も併せて通知するものとする。なお、徴収は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。ただし、朝霞市こども医療費受給資格者又は朝霞市ひとり親家庭等医療受給資格者においては、徴収月額の相当額をこども医療費又はひとり親家庭等医療費から支払うことが可能である。

2 市長は、申請者から同意書(別記様式)の提出があった場合、情報提供ネットワークシステムを介した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の1の項に規定する「地方税関係情報」を取得することができる。

(債権の管理)

第8条 市長は、当該児童の扶養義務者が、納入通知書の納入期限を経過しても徴収額を納入しない場合は、納入期限後40日以内に督促状を発行して督促し、督促状の納入期限を経過してもなお納入しない滞納者については未納の原因を調査するとともに、納入するように指導するものとする。

(滞納状況の整理)

第9条 市長は、債権管理簿により滞納者を把握し、それぞれ滞納者ごとに滞納状況を整理するものとする。

(納入の催告)

第10条 市長は、滞納者に対し、電話、文書、訪問等により納入の催告を行うものとし、その期日等について記録する。

(債権の消滅)

第11条 市長は、当該債権が地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する消滅時効が完成したときは債権を消滅させるものとし、不納欠損処分を行うものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表第1(第5条関係)

扶養義務者の階層区分の判定

判定基準階層区分
生活保護法による被保護者(生活扶助、医療扶助等を単給又は併給として受けている者)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)による支援給付受給世帯a階層
市町村民税が非課税の者 (a階層の者を除く。)b階層
市町村民税均等割の額のみが課税されている者 (a階層の者を除く。)c階層
市町村民税所得割の額が課税されている者 (a階層、b階層及びc階層の者を除く。)d階層

別表第2(第5条関係)

世帯の階層区分の認定

判定基準階層区分
a階層として判定された者が1人以上いる世帯A階層
b階層として判定された者のみがいる世帯B階層
a及びd階層がおらず、c階層として判定された者が1人以上いる世帯C階層
a階層がおらず、d階層として判定された者が1人以上いる世帯D階層

別記様式(第7条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月22日要領第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)