朝霞市の要領「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(平成25年6月24日) 全12条のうち7番目

朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領 第7条(費用の徴収)

条文

市長は、第1条の規定に基づき徴収月額を決定し、納入通知書を発行してこれを徴収するものとする。この場合において、当該児童の扶養義務者に対し、当該医療の給付に要した費用の額も併せて通知するものとする。なお、徴収は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。ただし、朝霞市こども医療費受給資格者又は朝霞市ひとり親家庭等医療受給資格者においては、徴収月額の相当額をこども医療費又はひとり親家庭等医療費から支払うことが可能である。

2 市長は、申請者から同意書(別記様式)の提出があった場合、情報提供ネットワークシステムを介した行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の1の項に規定する「地方税関係情報」を取得することができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。

朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(徴収月額の決定)
  2. 第2条(徴収月額の決定の特例)
  3. 第3条(世帯階層区分の認定)
  4. 第4条(世帯階層区分の認定の基礎)
  5. 第5条(世帯階層区分の認定方法)
  6. 第6条(世帯階層区分の再認定)
  7. 第7条(費用の徴収)
  8. 第8条(債権の管理)
  9. 第9条(滞納状況の整理)
  10. 第10条(納入の催告)
  11. 第11条(債権の消滅)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)