朝霞市の要領「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(平成25年6月24日) 全12条のうち3番目
朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領 第3条(世帯階層区分の認定)
条文
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
2 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にしている消費経済上の一単位を指すものであって、扶養義務者と児童が同一家屋で生活している世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上、他の土地で下宿して時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
3 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情有りとして特に扶養の義務を負わせている者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないこととする。
4 世帯階層区分の認定の基礎となる「市町村民税額等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をいう。市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無、生活保護については、現在、生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実をもって認定の基礎とする。ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
5 毎年度の「徴収基準月額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。
この要領の目的
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用について、同法第21条の4第1項の規定による本人又は扶養義務者(第3条第3項の規定による世帯外扶養義務者を含む。以下同じ。)から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯(第3条第2項の規定による。以下同じ。)の市町村民税額等(第3条第4項の規定による。以下同じ。)に応じて決定し、その徴収月額は、朝霞市母子保健法施行細則(平成25年朝霞市規則第27号。以下「細則」という。)第11条により算定した額(以下「徴収月額」という。)とする。ただし、当該児童の措置に要した費用については、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育医療の給付に要する費用徴収実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)