朝霞市の要綱「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(平成26年10月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱 第3条(内容及び金額)
条文
助成費の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院等1日当たり2万円とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
市の例規集の文言のままです(令和7年7月31日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)