朝霞市の要綱「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(平成26年10月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱 第7条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和7年7月31日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(内容及び金額)
  4. 第4条(交付申請)
  5. 第5条(交付決定)
  6. 第6条(返還)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)