朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱
平成26年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年7月31日施行のものです。これまでに4回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱における助成対象者は、骨髄等の提供をした日において、市の住民基本台帳に登録されている者で、他の骨髄等の提供に係る助成金等の交付(ドナー休暇含む)を受ける機会のない者とする。
(内容及び金額)
第3条 助成費の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院等1日当たり2万円とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院は除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第4条 助成費の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付申請書(様式第1号)
(2) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(3) 本人確認のできる保険証等の証明書
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、朝霞市骨髄ドナー助成費交付決定通知書(様式第2号)又は朝霞市骨髄ドナー助成費却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けたと認めたときは、当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年7月23日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)