朝霞市の要綱「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(平成26年10月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱 第4条(交付申請)
条文
助成費の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付申請書(様式第1号)
(2) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(3) 本人確認のできる保険証等の証明書
市の例規集の文言のままです(令和7年7月31日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、朝霞市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市骨髄移植ドナー助成費交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)