朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第170号) 全10条のうち5番目
朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱 第5条(助成額及び助成回数)
条文
助成の額は、助成の対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成の対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請 3万円
(2) 前号以外の申請 2万円
2 助成の回数は、埼玉県内の他市町村が実施する早期不妊検査費・不育症検査費助成事業における助成回数と合わせて1組の夫婦につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 不妊
- 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。(第2条)
- 不育症
- 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。(第2条)
- 不妊検査
- 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。(第2条)
- 不育症検査
- 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。(第2条)
- 夫婦
- 法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女をいう。(第2条)
- 自己負担額
- 次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額をいう。ただし、次号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:申請書ダウンロード
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)