朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第170号) 全10条のうち6番目

朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱 第6条(助成の申請)

条文

不妊検査費又は不育症検査費の助成を受けようとする者は、朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 医療機関が記載した朝霞市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)又は朝霞市不育症検査実施証明書(様式第3号)

 (2) 夫婦であることを確認できる書類又は事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

 (3) 住所を確認できる書類

 (4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書原本

 (5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度の6月30日までに申請を行うことができる。

3 第1項第2号及び第3号については、申請者の同意を得た上で住民基本台帳等の確認を行うことにより提出を省略できる。

4 申請者の希望により第1項第4号の領収書を返却する際は、原本確認後、領収書に申請済みである旨を証明するゴム印を押印する。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

不妊
生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。(第2条)
不育症
2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。(第2条)
不妊検査
医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。(第2条)
不育症検査
医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。(第2条)
夫婦
法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(助成対象者)
  4. 第4条(助成対象となる不妊検査又は不育症検査)
  5. 第5条(助成額及び助成回数)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(助成の決定)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(助成台帳)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)