朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱

平成29年3月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第170号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(助成対象者)、第4条(助成対象となる不妊検査又は不育症検査)、第6条(助成の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 助成対象者
  4. 第4条 助成対象となる不妊検査又は不育症検査
  5. 第5条 助成額及び助成回数
  6. 第6条 助成の申請
  7. 第7条 助成の決定
  8. 第8条 返還
  9. 第9条 助成台帳
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

 (1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。

 (2) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

 (3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。

 (4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第7号における医療保険各法の適用となる検査又は適用外の検査を問わない。)をいう。

 (5) 夫婦 法律上の婚姻関係にある男女及び、いわゆる事実婚関係にある男女をいう。

 (6) 自己負担額 次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額をいう。ただし、次号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。

 (7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、不妊検査又は不育症検査を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、不育症検査を受けた者については、前条第1項第2号に定める不育症の者又は医師が不育症と判断した者に限る。

 (1) 助成の申請時に夫婦の双方又は一方が市内に住民登録がある者

 (2) 次条の助成対象となる検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

(助成対象となる不妊検査又は不育症検査)

第4条 助成の対象となる不妊検査は、夫婦が保険医療機関で共に受けた不妊検査で、夫又は妻の検査開始日のうち、どちらか早い日から、1年以内のものとする。

2 助成の対象となる不育症検査は、夫婦が保険医療機関で共に受けた不育症検査で、夫又は妻の検査開始日のうち、どちらか早い日から、1年以内のもの又は妻のみが保険医療機関で受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。

3 特定不妊治療による助成金及び埼玉県内の他市町村早期不妊検査費・不育症検査費助成事業における助成金を受けていない不妊検査又は不育症検査に係る経費であること。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成の額は、助成の対象となる不妊検査又は不育症検査に係る費用のうち助成の対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請 3万円

 (2) 前号以外の申請 2万円

2 助成の回数は、埼玉県内の他市町村が実施する早期不妊検査費・不育症検査費助成事業における助成回数と合わせて1組の夫婦につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 不妊検査費又は不育症検査費の助成を受けようとする者は、朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 医療機関が記載した朝霞市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)又は朝霞市不育症検査実施証明書(様式第3号)

 (2) 夫婦であることを確認できる書類又は事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

 (3) 住所を確認できる書類

 (4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書原本

 (5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度の6月30日までに申請を行うことができる。

3 第1項第2号及び第3号については、申請者の同意を得た上で住民基本台帳等の確認を行うことにより提出を省略できる。

4 申請者の希望により第1項第4号の領収書を返却する際は、原本確認後、領収書に申請済みである旨を証明するゴム印を押印する。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業不承認決定通知書(様式第6号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(返還)

第8条 市長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(助成台帳)

第9条 市長は、助成決定の状況を明確にしておくため、朝霞市早期不妊検査費助成事業台帳(様式第7号)及び朝霞市不育症検査費助成事業台帳(様式第8号)を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月27日要綱第25号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)