朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第170号) 全10条のうち8番目

朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱 第8条(返還)

条文

市長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を請求することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(助成対象者)
  4. 第4条(助成対象となる不妊検査又は不育症検査)
  5. 第5条(助成額及び助成回数)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(助成の決定)
  8. 第8条(返還)
  9. 第9条(助成台帳)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)