朝霞市の規程「朝霞市監査委員事務局規程」(昭和60年4月1日監査委員規程第1号) 全7条のうち3番目

朝霞市監査委員事務局規程 第3条(職の設置)

条文

事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局に参事、主幹、事務局次長及び副主幹、係に主査、主任、主事その他の職を置くことができる。

3 係長、主査、主任及び主事は、書記をもってこれに充てる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市監査委員事務局規程の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(係の設置)
  3. 第3条(職の設置)
  4. 第4条(職務)
  5. 第5条(所掌事務)
  6. 第6条(事務局長専決事項)
  7. 第7条(庶務、服務等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員事務局規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)