朝霞市の規程「朝霞市監査委員事務局規程」(昭和60年4月1日監査委員規程第1号) 全7条のうち3番目
朝霞市監査委員事務局規程 第3条(職の設置)
条文
事務局に事務局長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局に参事、主幹、事務局次長及び副主幹、係に主査、主任、主事その他の職を置くことができる。
3 係長、主査、主任及び主事は、書記をもってこれに充てる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員事務局規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)