朝霞市の規程「朝霞市監査委員事務局規程」(昭和60年4月1日監査委員規程第1号) 全7条のうち4番目
朝霞市監査委員事務局規程 第4条(職務)
条文
事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
4 事務局次長は、事務局長を助け、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
8 主任は、係長及び主査を助け、係長及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。
9 主事その他の職員は、上司の命を受け、係の事務に従事する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員事務局規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)