朝霞市の規程「朝霞市監査委員事務局規程」(昭和60年4月1日監査委員規程第1号) 全7条のうち6番目
朝霞市監査委員事務局規程 第6条(事務局長専決事項)
条文
事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の出張命令に関すること。
(2) 次に掲げる休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。
(5) 監査資料の収集及び予備検査に関すること。
(6) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。
(7) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
(8) その他庶務に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市監査委員条例(昭和39年朝霞市条例第3号)第9条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市監査委員事務局規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)