朝霞市の要綱「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(令和3年3月15日要綱第13号) 全9条のうち5番目
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱 第5条(補助金の交付決定等)
条文
前項の規定により申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、速やかに朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付決定通知書(様式第2号)又は朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った対象者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該決定に係る対象者に対し、速やかに補助金を交付する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 新生児聴覚スクリーニング検査
- 埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(以下「県標準実施要領」という。)5に定めるものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:新生児聴覚検査
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)