朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱
令和3年3月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第13号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:新生児聴覚検査
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(補助金の申請及び時期)、第6条(補助金の額)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新生児聴覚スクリーニング検査 埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(以下「県標準実施要領」という。)5に定めるものをいう。
(2) 委託機関 市が新生児聴覚スクリーニング検査の業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。
(3) 助成券 県標準実施要領7で定めるものをいう。
(4) 検査実施日 県標準実施要領8で定めるものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、聴覚検査を受ける新生児の保護者とし、検査実施日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき朝霞市の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 委託機関以外の医療機関及び助産所で受診した者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(補助金の申請及び時期)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に検査項目及び検査費用を証明する書類、医療機関名及び検査結果が記載された助成券等を添付し、検査実施日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 前項の規定により申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、速やかに朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付決定通知書(様式第2号)又は朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った対象者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該決定に係る対象者に対し、速やかに補助金を交付する。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる聴覚検査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR) 聴覚検査の実施に際し負担した費用の額又は5,000円のうちいずれか低い額
(2) 耳音響放射(OAE) 聴覚検査の実施に際し負担した費用の額又は1,500円のうちいずれか低い額
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告)
第8条 補助金の交付に関し必要があると認めるときは、第4条の規定による申請を行った対象者から必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月18日要綱第24号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)