朝霞市の要綱「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(令和3年3月15日要綱第13号) 全9条のうち8番目
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱 第8条(報告)
条文
補助金の交付に関し必要があると認めるときは、第4条の規定による申請を行った対象者から必要な事項の報告を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:新生児聴覚検査

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)