朝霞市の要綱「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(令和3年3月15日要綱第13号) 全9条のうち6番目
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱 第6条(補助金の額)
条文
補助金の額は、次の各号に掲げる聴覚検査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR) 聴覚検査の実施に際し負担した費用の額又は5,000円のうちいずれか低い額
(2) 耳音響放射(OAE) 聴覚検査の実施に際し負担した費用の額又は1,500円のうちいずれか低い額
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける新生児の保護者に対して聴覚検査に要する費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:新生児聴覚検査

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児聴覚スクリーニング検査補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)