朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(令和5年3月28日要綱第36号) 全9条のうち2番目
朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 支給対象児童 令和5年4月1日以後に生まれ、本市の住民基本台帳に出生により記載され、保護者と同一世帯に属する第3子以降の児童をいう。
(3) 保護者 児童と同居し、かつ、養育している父又は母をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:多子世帯応援給付金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)