朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱

令和5年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第36号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(給付金の額)、第6条(申請期限)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 受給資格
  4. 第4条 給付金の額
  5. 第5条 支給の手続
  6. 第6条 申請期限
  7. 第7条 給付金の返還
  8. 第8条 権利の譲渡等の禁止
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

 (2) 支給対象児童 令和5年4月1日以後に生まれ、本市の住民基本台帳に出生により記載され、保護者と同一世帯に属する第3子以降の児童をいう。

 (3) 保護者 児童と同居し、かつ、養育している父又は母をいう。

(受給資格)

第3条 給付金を受給することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

 (1) 支給対象児童を含め3人以上の児童を養育している、支給対象児童の保護者

 (2) 支給対象児童の出生日から朝霞市多子世帯応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した日まで引き続き本市の住民基本台帳に記載されている者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象児童1人につき30万円とする。

(支給の手続)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、申請書に給付金の振込先を確認するために必要な書類その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、その可否を決定し、当該申請者に朝霞市多子世帯応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請期限)

第6条 給付金の申請は、支給対象児童の出生日の翌日から起算して6か月以内とする。ただし、市長が正当な理由があると認めときは、この限りでない。

(給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があると認めたときは、当該者に対し、当該給付金の返還を求めるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)