朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(令和5年3月28日要綱第36号) 全9条のうち5番目
朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱 第5条(支給の手続)
条文
給付金の支給を受けようとする者は、申請書に給付金の振込先を確認するために必要な書類その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、その可否を決定し、当該申請者に朝霞市多子世帯応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:多子世帯応援給付金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)