朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(令和5年3月28日要綱第36号) 全9条のうち3番目
朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱 第3条(受給資格)
条文
給付金を受給することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 支給対象児童を含め3人以上の児童を養育している、支給対象児童の保護者
(2) 支給対象児童の出生日から朝霞市多子世帯応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した日まで引き続き本市の住民基本台帳に記載されている者
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。(第2条)
- 支給対象児童
- 令和5年4月1日以後に生まれ、本市の住民基本台帳に出生により記載され、保護者と同一世帯に属する第3子以降の児童をいう。(第2条)
- 保護者
- 児童と同居し、かつ、養育している父又は母をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、子育て家庭を応援し、第3子以降の出産を奨励するとともに、児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、朝霞市多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:多子世帯応援給付金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯応援給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)