朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第113号) 全9条のうち2番目
朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱 第2条(補助対象者)
条文
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者で接種時に定期予防接種の対象となっていないもの
(2) 令和7年9月30日までに補助対象となる予防接種を受けた者
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)