朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第113号) 全9条のうち7番目

朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱 第7条(補助金の交付決定等)

条文

市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、朝霞市帯状疱疹予防接種費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(補助対象となる予防接種)
  4. 第4条(補助額及び補助回数)
  5. 第5条(補助金の申請)
  6. 第6条(申請期限)
  7. 第7条(補助金の交付決定等)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)