朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱
令和6年3月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第113号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象となる予防接種)、第5条(補助金の申請)、第6条(申請期限)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者で接種時に定期予防接種の対象となっていないもの
(2) 令和7年9月30日までに補助対象となる予防接種を受けた者
(補助対象となる予防接種)
第3条 補助の対象となるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)のいずれかとする。
(補助額及び補助回数)
第4条 補助額は、予防接種1回につき4,000円とする。補助回数は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市帯状疱疹任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 接種医療機関名、予防接種名、接種日が明記された領収書等
(2) 接種済み予診票の控え
(3) 本人確認できる書類
(4) 振込先金融機関の名称、口座名義、口座番号及び支店名が分かるものの写し
(申請期限)
第6条 令和7年3月31日までに予防接種を受けた者の申請期限は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日の前日までとする。
2 令和7年4月1日から令和7年9月30日までに予防接種を受けた者の申請期限は、令和8年3月31日までとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、朝霞市帯状疱疹予防接種費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により補助を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月1日要綱第80号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)