朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱

令和6年3月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第113号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象となる予防接種)、第5条(補助金の申請)、第6条(申請期限)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象者
  3. 第3条 補助対象となる予防接種
  4. 第4条 補助額及び補助回数
  5. 第5条 補助金の申請
  6. 第6条 申請期限
  7. 第7条 補助金の交付決定等
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 予防接種の接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者で接種時に定期予防接種の対象となっていないもの

 (2) 令和7年9月30日までに補助対象となる予防接種を受けた者

(補助対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)のいずれかとする。

(補助額及び補助回数)

第4条 補助額は、予防接種1回につき4,000円とする。補助回数は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

 (1) 生ワクチン 1回

 (2) 不活化ワクチン 2回

(補助金の申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市帯状疱疹任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 接種医療機関名、予防接種名、接種日が明記された領収書等

 (2) 接種済み予診票の控え

 (3) 本人確認できる書類

 (4) 振込先金融機関の名称、口座名義、口座番号及び支店名が分かるものの写し

(申請期限)

第6条 令和7年3月31日までに予防接種を受けた者の申請期限は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日の前日までとする。

2 令和7年4月1日から令和7年9月30日までに予防接種を受けた者の申請期限は、令和8年3月31日までとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、朝霞市帯状疱疹予防接種費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により補助を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月1日要綱第80号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)