朝霞市の要綱「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第113号) 全9条のうち5番目
朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱 第5条(補助金の申請)
条文
補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市帯状疱疹任意予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 接種医療機関名、予防接種名、接種日が明記された領収書等
(2) 接種済み予診票の控え
(3) 本人確認できる書類
(4) 振込先金融機関の名称、口座名義、口座番号及び支店名が分かるものの写し
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、任意接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市帯状疱疹任意予防接種費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)