朝霞市の要綱「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第108号) 全10条のうち10番目

朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱 第10条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定等)
  7. 第7条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
  8. 第8条(交付決定の取消し等)
  9. 第9条(関係機関との連携等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)