朝霞市の要綱「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第108号) 全10条のうち2番目
朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 造血細胞移植 骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植をいう。
(2) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項に定める行為をいう。
(3) 当初接種 予防接種を実施した時点において次のアからウまでのいずれにも該当する予防接種をいう。
(4) 再接種 造血細胞移植を受けた後に行われる予防接種、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての予防接種、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンによる予防接種及び当初接種によって得た免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したために再度の実施が必要であると医師が認めた予防接種
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)