朝霞市の要綱「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(令和6年3月26日要綱第108号) 全10条のうち3番目

朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱 第3条(対象者)

条文

補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 令和6年4月1日以後に再接種を受けた者

 (2) 再接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

 (3) 再接種を受けた日において、20歳未満の者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間にあった者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

予防接種
予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項に定める行為をいう。(第2条)
再接種
造血細胞移植を受けた後に行われる予防接種、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての予防接種、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンによる予防接種及び当初接種によって得た免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したために再度の実施が必要であると医師が認めた予防接種(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定等)
  7. 第7条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
  8. 第8条(交付決定の取消し等)
  9. 第9条(関係機関との連携等)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)