朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和6年3月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第108号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(補助金の額)、第5条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 交付申請
  6. 第6条 交付決定等
  7. 第7条 受給権の譲渡又は担保の禁止
  8. 第8条 交付決定の取消し等
  9. 第9条 関係機関との連携等
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、造血細胞移植により接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に認められ、任意で再接種を受ける者に対して、予算の範囲内で朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 造血細胞移植 骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植をいう。

 (2) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項に定める行為をいう。

 (3) 当初接種 予防接種を実施した時点において次のアからウまでのいずれにも該当する予防接種をいう。

 (4) 再接種 造血細胞移植を受けた後に行われる予防接種、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての予防接種、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンによる予防接種及び当初接種によって得た免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したために再度の実施が必要であると医師が認めた予防接種

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 令和6年4月1日以後に再接種を受けた者

 (2) 再接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

 (3) 再接種を受けた日において、20歳未満の者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間にあった者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、再接種に要した費用の額又は再接種を受けた日の属する年度における市と一般社団法人朝霞地区医師会との契約に定める額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて接種日から1年以内に市長に提出しなければならない。

 (1) 再接種に要した費用が分かる領収書等の原本

 (2) 当初接種の記録が確認できる書類の写し

 (3) 本人確認できる書類

 (4) 振込先金融機関の名称、口座名義、口座番号及び支店名が分かるものの写し

 (5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められる者に、補助金の全額又は一部を返還させることができる。その他、市長が特に必要と認めるときも同様である。

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、補助金の交付決定等のために特に必要と認めるときは、朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月31日要綱第49号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)