朝霞市の要綱「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第44号) 全8条のうち3番目

朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱 第3条(補助対象経費)

条文

補助金の交付の対象となる経費は、別表で掲げるアピアランスケア用品の購入費用とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。

朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助金の額及び回数)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定及び通知)
  7. 第7条(交付決定の取消及び返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)