朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱
令和7年6月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第44号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:がん患者アピアランスケア用品購入費補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(補助対象経費)、第4条(補助金の額及び回数)、第5条(交付申請)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 申請時に朝霞市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、がん治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を受けた又は現に受けている者
(3) アピアランスケア用品を購入した者
(4) 他の法令等に基づく同種の助成等を受けていない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表で掲げるアピアランスケア用品の購入費用とする。
(補助金の額及び回数)
第4条 補助金の額は、別表で掲げる各区分ごとの購入費又は1万円のうちいずれか低い額とする。
2 補助金の交付は、対象者1人につき、別表に掲げる各区分ごとに、1回までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に、朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の本人確認書類
(2) がん治療を受けたこと又は現に受けていることを証明する書類及びがん治療に伴う外見の変化を証明する書類の写し(がん治療に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等で、対象者の氏名の記載があるもの)
(3) アピアランスケア用品の品名、購入日、金額が分かる書類の写し(領収書等で、発行者の名称等の記載があるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、これを取消し、その者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取消し、補助金の返還を求めるときは、朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金取消通知書及び返還請求書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)