朝霞市の要綱「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第44号) 全8条のうち5番目
朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱 第5条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に、朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の本人確認書類
(2) がん治療を受けたこと又は現に受けていることを証明する書類及びがん治療に伴う外見の変化を証明する書類の写し(がん治療に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等で、対象者の氏名の記載があるもの)
(3) アピアランスケア用品の品名、購入日、金額が分かる書類の写し(領収書等で、発行者の名称等の記載があるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:がん患者アピアランスケア用品購入費補助金

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)