朝霞市の要綱「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(令和7年6月26日要綱第44号) 全8条のうち6番目
朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱 第6条(交付決定及び通知)
条文
市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、がん治療による外見の変化を補う用品(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入費用の一部を補助することで、外見の変化による心理的負担を軽減するとともに、がん患者の治療と社会生活の両立を支援し、がん患者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:がん患者アピアランスケア用品購入費補助金
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)