朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成26年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

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要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象)、第6条(減免及び徴収猶予の期間)、第7条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象
  4. 第4条 減免
  5. 第5条 徴収猶予
  6. 第6条 減免及び徴収猶予の期間
  7. 第7条 申請
  8. 第8条 調査
  9. 第9条 審査
  10. 第10条 決定等
  11. 第11条 取消し
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 収入月額 世帯主及びその世帯の被保険者(以下「世帯主等」という。)の各月の初日から末日までの収入及びその見込額で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施要領について(昭和36年発社第123号厚生事務次官通知)の規定により認定した収入の月額をいう。

 (2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(対象)

第3条 入院療養に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払義務を生じた世帯主等が規則第12条第1項各号のいずれかに該当し、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に困難となった場合において、必要であると認めるときは、一部負担金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(減免)

第4条 前条の規定により減免することができる世帯主等であって、その世帯の収入月額が基準生活費に1000分の1260を乗じて得た額以下で、かつ預貯金の額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額の3か月以下である世帯に属する世帯主等の一部負担金について、減免を必要と認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる減免をすることができる。

 (1) 収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額を超え、1000分の1260を乗じて得た額以下の世帯 一部負担金の半額の減額

 (2) 収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額以下の世帯 免除

(徴収猶予)

第5条 前条に定めるもののほか、規則第12条第1項各号のいずれかに該当する国民健康保険の世帯の被保険者が生活困難となったときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主の申請により、当該被保険者に対し一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免及び徴収猶予の期間)

第6条 減免は、1か月ごとに更新し、原則として申請のあった日の属する月から起算して3か月以内の期間とする。

2 前項に規定する期間を経過してもなお減免を必要と認めるときは、減免期間の最終月内に再度申請することにより、病状及び家庭の状況を勘案の上、その期間を延長することができる。この場合において、その期間は、既にその者につき前項の規定により減免をした期間と合わせて6か月を超えることができない。

3 徴収猶予は、原則として申請のあった日の属する月から起算して3か月以内の一部負担金について、それぞれ6か月以内の期間を限って行うことができる。

(申請)

第7条 規則第13条第1項に規定する申請をしようとする世帯は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書に次に掲げる書類を添付して、事前に行わなければならない。ただし、第5条に規定する徴収猶予については、急病、その他緊急にやむをえない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、申請することができる。

 (1) 生活状況申告書(様式第1号)

 (2) 給与証明書(様式第2号)

 (3) 世帯に属する国民健康保険被保険者名義及び世帯主名義の全ての預貯金通帳の写し

 (4) り災証明書、診断書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等申請理由を証明するもの

 (5) 前各号に掲げるもののほか、申請理由と内容を証明する書類

(調査)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が真実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、国民健康保険法第113条の規定により、世帯主等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該世帯員の資産若しくは経済の状況等について当該職員に質問させることができる。

2 前項の規定により世帯主等から提出若しくは提示された文書等について、疑義が生じた場合は、国民健康保険法第113条の2第1項の規定により、官公署、銀行その他関係機関等に対して調査を行うことができる。

(審査)

第9条 第7条に規定する国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書及びその添付書類の提出があったときは、その内容を審査の上、一部負担金の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

2 前項に規定する審査において、次の各号のいずれかに該当するときは、申請却下の決定をするものとする。

 (1) 世帯主等に対する文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問に対する世帯主等の協力が得られず、十分な審査ができないとき。

 (2) 一部負担金の支払を既に済ませたとき。

(決定等)

第10条 前条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、規則第14条第1項の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書を世帯主に交付するものとする。

2 前項の場合において、一部負担金の減免又は徴収猶予を決定したときは、規則第14条第2項の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を世帯主に交付するものとする。

3 前項に規定する証明書は、受診する医療機関ごとに毎月1回交付するものとする。

(取消し)

第11条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、決定を取り消す旨を世帯主に通知するとともに、減免又は徴収猶予をした一部負担金を当該世帯主に返還させるものとする。

 (1) 申請後、資力の回復その他の事情の変化により、減免又は徴収猶予の決定をすることが不適当であると認められるとき。

 (2) 偽りその他不正の行為により一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けたと認められるとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、様式の作成に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)