朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱
平成27年7月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(減免の対象事由及び割合)、第4条(減免の対象とする保険税)、第5条(減免申請書等の提出)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象事由及び割合)
第2条 条例第15条の規定により、保険税の減免の対象となる者及び減免割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第1号に該当する者 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により納税義務者が居住する住宅に損害を受けた者で、前年の合計所得金額(合計所得金額の定義は地方税法の規定により、分離課税に係る長期・短期譲渡所得は特別控除前で判定)が1,000万円以下の者に対して次の表の区分により減免する。なお、減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。
(2) 条例第15条第1項第2号に該当する者 主たる所得者が、疾病、会社の倒産等本人の意思によらない事由により、所得が皆無となったため生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者については、申請による減免を行うものとする。
(3) 条例第15条第1項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)
第3条 前条に掲げる事由のうち2以上の事由に該当するときは、いずれか減免額の大きいものを適用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(減免の対象とする保険税)
第4条 保険税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請があった日以後に到来する納期に係る保険税について行うものとする。ただし、減免事由が生じた日以前に保険税を納付しているものは、減免の対象外とする。
(減免申請書等の提出)
第5条 条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添えて納期限までに、市長に提出しなければならない。
2 旧被扶養者の減免については、資格取得届をもって減免申請があったものとみなす。
(減免の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の減免申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免の可否を決定しなければならない。決定した処分は、速やかに国民健康保険税減免承認決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(減免事由が消滅したときの申告)
第7条 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第8条 市長は、減免を決定した後に、第5条の国民健康保険税減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないこと又は同条の減免申請書に記載された内容が事実に反することが判明した場合は、減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の減免を取り消したときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により減免申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるときはその都度定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)