朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(平成27年4月1日) 全13条のうち10番目
朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱 第10条(健診結果)
条文
特定健診を実施した医療機関の医師は、市及び特定健診を終えた者に対して、その結果を通知するとともに、生活習慣の改善に関する指導又は助言を行うものとする。
2 市は、特定健診を受けた者に対して、必要に応じて、健康教育又は健康相談への参加を促し、参加した者に対して、保健師、管理栄養士等が、生活習慣の改善に関する指導又は助言を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき実施する朝霞市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)